記事コラムカテゴリー
初回無料相談
当事務所では、司法書士業務のあらゆる分野について、私たちの知識と経験を活かし、皆様のご要望や疑問にお答えします。
相続登記、遺言書作成、民事信託、会社設立、法人登記を始め、幅広い分野に対応していますので、お気軽にご相談ください。
TEL.058-232-0011
受付時間/午前9時〜午後6時(土・日・祝は要予約)
MAIL : support@j-shimada.com
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相続が発生した場合、遺産分割協議等に従い不動産・預貯金・株式を始めとした遺産を相続人の方に承継しなければなりませんが、承継手続きは遺産の種類によって大きく異なり、時間と労力を伴います。
遺産承継業務では、これらの遺産全ての手続きを、司法書士が代理人となり一括して行います。
相続人の調査から最終的な財産承継まで全てお任せいただくことで、複雑な遺産分割におても迅速な対応が可能になります。
戸籍等を収集し、相続人と相続分を確定します。
被相続人の相続発生時によっては、適用される法令が異なる場合があるので注意します。遺言書の有無も、この段階で調査する必要があります。自宅にないか、他の相続人が保管していないか、自筆証書保管制度を利用していないか、公正証書遺言を作成していないかなど確認します。
被相続人の遺産を調べます。金融機関の残高証明を取得する、市区町村にて名寄帳を取得するなどの方法が挙げられます。被相続人の財産の中には、法律上遺産に含まれないものや、遺産分割の対象にならず直接法定相続分により承継されるものもあるので、各財産ごとに判断します。
他の相続人にも分かりやすくするために、財産目録を作成する事が一般的です。
相続人、相続分、遺産が確定した後に遺産分割協議をします(遺言書がある場合や法定相続分による場合は原則不要)。
遺言書や遺産分割協議により定まった方法により、遺産の承継手続をします。不動産や預貯金、株式、有価証券など、財産の種類によりその方法は様々です。また、金融機関によって対応もことなりますので随時調べる必要があります。
お客様のご要望やご質問に迅速に対応させていただきます。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
※個別具体的なご相談は当事務所にてのみご対応いたしますので、ご了解ください。
・電話からの相談も承っております。
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受付時間/午前9時〜午後6時(日・祝定休)
遺産承継業務のご依頼をいただいた場合は、まず相続人の方を全て確定させます。戸籍等は当事務所で取得します。手続きが迅速に進むよう、法定相続情報一覧図の作成、遺言書の有無の確認も同時並行で行います。
遺産承継業務(遺産分割協議がなされていない場合)において、司法書士は特定の相続人の代理人となることはなく、相続人全員の方から依頼を受けて初めて受任することができます。そのため、相続人の方を確定した後に、全員の方から再度委任を頂く必要がございます。
ただし、遺産分割協議がなされている場合や、遺言書により承継者が確定している場合では、相続人全員から受任する必要はなく、財産を取得する相続人の方から個別に委任を受けることが可能です。
当事務所にて、遺産を全て調査し、財産目録を作成します。
財産目録を全ての相続人の方に開示し、自らの相続分による承継財産がどのくらいであるかをお伝えします。遺産承継業務における司法書士は、相続人全員の方の調整役として中立かつ公正な立場を維持する必要があるため、他の相続人に不利益になるような助言はいたしません。紛争に発展する場合は、中立性を保ち得なくなるため業務を終了させていただく可能性もございます(弁護士へのご紹介等により対応いたします。)。
遺産分割協議の内容が確定した後、当事務所において遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議内容が定まり次第、各種財産の承継手続きを行います。換価する財産に関しては、当事務所の専用口座において管理することで安全性を確保します。また、適時処理状況の報告も行うことで、当事務所と相続人皆様との信頼関係維持にも務めます。
手続き完了後は、承継財産の換価・分配・名義変更が完了したこと、立替金の清算、報酬の受領に関する事項等、遺産承継業務の全体を詳細に記載した最終報告書をお渡しします。
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