記事コラムカテゴリー
初回無料相談
当事務所では、司法書士業務のあらゆる分野について、私たちの知識と経験を活かし、皆様のご要望や疑問にお答えします。
相続登記、遺言書作成、民事信託、会社設立、法人登記を始め、幅広い分野に対応していますので、お気軽にご相談ください。
TEL.058-232-0011
受付時間/午前9時〜午後6時(土・日・祝は要予約)
MAIL : support@j-shimada.com
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民事信託は、遺言や他の方法では実現できない財産承継を可能にする手法です。
新たな財産管理方法の選択肢として、主に高齢者や障碍者の財産を保全・管理するために近年注目されています。
他制度と違い自由度が高いことから、委託者の希望を実現しやすいというメリットの反面、不適正な契約内容である場合、財産がデッドロック状態に陥る等トラブルに発展する危険性もあります。
そのため、民事信託を利用するにあたっては、信託実務に精通した資格者に依頼することをお勧めします。
民事信託は、委託者の為にある制度です。委託者の目的によっては、信託以外の制度を選択したほうが良い場合もあるので、
第一に委託者がどのような目的や必要性を持っているのか明確にする必要があります。
民事信託においては、委託者の他に様々な役割を持つ登場人物がいます。
信託財産を預かる「受託者」、受託者が信託財産を管理・運用することで得た収益等を受け取る「受益者」、
信託を監督する「信託監督人」など様々です。信託目的実現のために、どのような登場人物が必要で、誰が適任であるのか決定します。
信託の目的が明確化した後に、その実現方法を検討します。民事信託は、成年後見制度などとは異なり、財産すべてを
任せる必要はありません。目的実現に十分足りる信託財産がどのくらいであるか調査します。
また、受託者の権限範囲や、受益権の具体的内容(例:収益物件の収入から月◯万円受け取る。)など、
信託開始後の動きについても決定します。
上記の内容が決まり次第、信託契約書を作成します。契約書を作成するにあたっては、雛形に当てはめるだけでは足りず、
デッドロックに陥らないよう予防することはもちろんのこと、税制上の観点も考慮します。
また、金融機関との打ち合わせも必要とする場合があります。
信託契約書案ができ次第、一般的には公証役場において委託者と受託者が集い、信託契約書を公正証書にします。
不動産が信託財産の場合、信託登記は事実上義務とされています。
そのため、遅滞なく信託登記による所有権移転登記をします。
信託開始後は、受託者は信託契約書の内容に従い財産の管理・運用をします。
お客様のご要望やご質問に迅速に対応させていただきます。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
※個別具体的なご相談は当事務所にてのみご対応いたしますので、ご了解ください。
・電話からの相談も承っております。
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民事信託は、委託者の為にある制度です。委託者の目的によっては、信託以外の制度を選択したほうが良い場合もあるので、第一に委託者がどのような目的や必要性を持っているのか明確にする必要があります。
民事信託においては、委託者の他に様々な役割を持つ登場人物がいます。信託財産を預かる「受託者」、受託者が信託財産を管理・運用することで得た収益等を受け取る「受益者」、信託を監督する「信託監督人」など様々です。信託目的実現のために、どのような登場人物が必要で、誰が適任であるのか決定します。
信託の目的が明確化した後に、その実現方法を検討します。民事信託は、成年後見制度などとは異なり、財産すべてを任せる必要はありません。目的実現に十分足りる信託財産がどのくらいであるか調査します。
また、受託者の権限範囲や、受益権の具体的内容(例:収益物件の収入から月◯万円受け取る。)など、信託開始後の動きについても決定します。
上記の内容が決まり次第、信託契約書を作成します。契約書を作成するにあたっては、雛形に当てはめるだけでは足りず、デッドロックに陥らないよう予防することはもちろんのこと、税制上の観点も考慮します。また、金融機関との打ち合わせも必要とする場合があります。
信託契約書案ができ次第、一般的には公証役場において委託者と受託者が集い、信託契約書を公正証書にします。
不動産が信託財産の場合、信託登記は事実上義務とされています。そのため、遅滞なく信託登記による所有権移転登記をします。
信託開始後は、受託者は信託契約書の内容に従い財産の管理・運用をします。
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