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 初回無料相談 

当事務所では、司法書士業務のあらゆる分野について、私たちの知識と経験を活かし、皆様のご要望や疑問にお答えします。
相続登記、遺言書作成、民事信託、会社設立、法人登記を始め、幅広い分野に対応していますので、お気軽にご相談ください。

TEL.058-232-0011
受付時間/午前9時〜午後6時(土・日・祝は要予約)
MAIL : support@j-shimada.com

業務内容

当事務所では、幅広いニーズに対応する司法書士が、
お客様の法的課題を解決するお手伝いをいたします。


相続登記は義務化されました。
皆様の不安を解消すべく、正確かつ迅速なサービスを
提供いたします。

ご要望に柔軟に対応いたします。
お気軽にご相談ください。

相続登記、遺言書作成、生前贈与、
所有者不明土地建物、相続土地国庫帰属など

相続登記が義務化されたと聞きましたが、本当ですか?

はい。
令和6年4月から相続登記が義務化され、期間内に登記を行わない場合は過料が課せられます。その他にも、期間を過ぎた場合は相続人に不利益が生じうる制度変更がなされました。
放置していた土地建物の相続登記は、早急に行う必要がございます。

相続人や不動産が県外にありますが、依頼できるのでしょうか?

はい。依頼可能です。
当事務所では、全国のみならず、相続人が海外在住の場合の解決事例もございます。

費用はどのくらいかかりますか?

相続案件は様々なパターンがあり、それぞれ難易度が異なってきます。
また、不動産評価額により税金が算定されるため、一律に費用をお答えすることができません。
そのため、ご依頼内容を聴取してからお見積りを算定させていただきます。

相続財産の中に、管理が難しい田畑や森があります。
これらの土地だけ放棄することはできませんか?

放棄できる可能性があります。一定の要件を満たし且つ負担金を支払うことが出来れば、それらの土地の所有権を国に移すことのできる相続土地国庫帰属制度が利用可能です。
当事務所では同制度の利用実績がございますので、お気軽にご相談ください。


遺言等では実現できない財産継承も、
民事信託なら可能です。

ご要望に柔軟に対応いたします。
お気軽にご相談ください。

民事信託、遺言信託、自己信託、
法人代表者等の株式承継、任意後見契約、
死後事務委任契約など

どのような場合に民事信託を活用できますか?

代表的な例といたしましては、高齢となった親が詐欺等に遭わないために財産を子に信託したい、所有しているアパート等の管理を子に任せたい、障害のある子供の将来のために適切な者に財産を任せつつ子供にも安心して生活できるようにしたいなど、様々なご要望にお応えします。

信託銀行が行っている信託とは、どのように異なるのですか?

信託銀行の行う信託は、信託銀行が財産を預かる立場(受託者)になり管理運用するため、信託報酬を支払わなければなりません。
民事信託では、基本的にご家族が受託者になるため信託報酬はないことが多いです。また、私たちが依頼内容を聴取して信託契約書を組成するため、依頼者様の希望に沿ったオーダーメイドの信託を実現することが出来ます。

民事信託は誰に頼めばいいですか?

民事信託に関する業務を法律上行うことができるのは、主に司法書士と弁護士です。しかし、有資格者だからといって全員が信託法に精通しているとは言えません。
私たちは、信託法に精通する民事信託士(一般社団法人民事信託推進センター)の資格を有しておりますので、安心してご依頼いただけます。

信託だけでなく、身の回りのことや老後、
自分の死後まで決めておくことはできますか?

民事信託に加えて、委任契約、任意後見契約、遺言書、死後事務委任契約等をセットで行うことで、ご健康なうちから依頼者様がお持ちの将来の不安材料を取り除くことが出来ます。
これらもオーダーメイドで実現可能ですので、お気軽にご相談ください。

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不動産に限らず、預貯金・保険・株式等、
あらゆる遺産の承継を迅速に行います。

ご要望に柔軟に対応いたします。
お気軽にご相談ください。

預貯金、株式、その他有価証券の解約
不動産、自動車、その他財産の所有権移転など

遺産承継業務とは何ですか?

相続が発生した場合に、被相続人名義の財産(不動産、預貯金、株式等の有価証券など)の所有権移転・解約手続きを行い、これらの財産を遺言・遺産分割協議の内容に従い代理人として執行する業務のことです。
これらの手続きは通常大変な手間と労力が伴いますが、当事務所が代理にて行うことで迅速に相続手続きを終結させることができます。

遺産承継業務は誰に頼めばいいですか?

遺産承継業務が法律上明記されているのは、主に司法書士・弁護士に限られます。これらの士業に関しては、遺産承継業務の適法性について金融機関も認識しているため、手続きを遅滞なく迅速に行うことが出来ます。

相続財産の中に株式がありました。
株価の高い時期に売却していただけますか?

市場動向を考慮した売却は致しかねますので、ご了承のほどお願いいたします。

全ての相続手続きを任せることが出来ますか?

原則は全ての遺産承継をお預かりします。但し、ご本人でないとできない手続きや、他士業(税理士等)に任せるべき手続きも中にはございます。
その際はご本人様手続きのサポートや他士業のご紹介等を行い、可能な限り円滑に執行できるよう務めます。


会社設立・変更・株式譲渡・
増減額・M&Aなど
幅広く対応いたします。

ご要望に柔軟に対応いたします。
お気軽にご相談ください。

各種法人の設立手続、新株発行(増資)、
新株予約権発行、各種変更登記、組織再編(M&A)
解散手続きなど

どのような依頼が出来ますか?

各種法人の設立手続きを始め、新株発行(増資)、新株予約権発行、各種変更登記、組織再編(M&A)、解散手続き等、幅広く対応しております。
それ以外にも、会社関係書類や官報公告、株式譲渡の決済など、登記以外の会社法務にもご対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

急ぎの会社設立もお願いできますか?

はい。当事務所ではオンラインによる定款認証・登記申請や、電子署名を用いた書類のやり取りにも対応しており、日数のお約束は出来かねますが可能な限り迅速にお手続きを行います。また、法務局が実施するファストトラックオプション、スーパーファストトラックオプションにも一定の要件が必要ですが対応しております。

長年登記をしていなかった会社が法務局により
解散されてしまいました。どうすればいいですか?

12年以上登記されていない株式会社、5年以上登記されていない一般社団法人・一般財団法人を休眠会社等といい、登記官によりみなし解散がなされます。
この場合は継続登記を行う必要がございます。当事務所においても実績が多々ございますので、お気軽にご相談ください。

銀行から実質的支配者リストという書類の提出を
求められましたが、どのような書類ですか?

実質的支配者(BO:Beneficial Owner)とは、その言葉通り会社の実質的な支配者(4分の1を超える議決権を直接又は間接保有する自然人等)を指しますが、これをリスト・図式化し登記官が確認・認証した書類のことを実質的支配者リスト(BOリスト)といいます。
まだまだ浸透されていない制度ですが、当事務所では利用実績があり対応可能でございます。

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