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当事務所では、司法書士業務のあらゆる分野について、私たちの知識と経験を活かし、皆様のご要望や疑問にお答えします。
相続登記、遺言書作成、民事信託、会社設立、法人登記を始め、幅広い分野に対応していますので、お気軽にご相談ください。

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相続登記義務化のポイントと事例を紹介

 令和6年4月1日から、相続登記は義務化されます。
 このようなニュースは、テレビやネットで知った方も多いかと思います。また、最近では法務局長を始めとした職員が、駅前でチラシを配布し周知活動を行ったりしています。

 この改正により、相続人は相続が発生したことを知った後、3年以内に相続登記を申請する義務が発生します。この期限を守らないと、10万円以下の過料が科されることがあります!

 法改正前に相続があった場合でも、3年以内の登記申請が求められます。一方で、極めて多数の相続人や遺産分割の争いなどの正当な理由が認められる場合を除き、相続登記申請の義務は避けられません。

 大切な不動産や遺産に対する権利を守るため、正確かつ迅速な手続きが求められます。

相続登記に関するこんなお悩みありませんか?
  • 相続登記申請手続きをどう進めていいか分からない
  • 義務化にあたって、適切な対応策を知りたい
  • 家族間のトラブルや対立しないか不安
  • 相続登記申請の放置に伴うリスク
  • 専門的なことなので、自分でできるのか?依頼はできるのか?

 相続登記に関する専門知識がないことで、何をしなければならないか分からないという不安や困難が生じることがあります。
 これらのお悩みは相続登記義務化に関連した懸念や不安を抱える人々の共通するものであり、専門家である司法書士の助言や適切な情報提供が求められるでしょう。

 島田司法書士事務所は1983年の創業以来、岐阜市を中心に地域のみならず全国からご依頼を賜り、皆様の課題解決に尽力してまいりました。

司法書士に相続登記の全てをおまかせ

 私が記事を書いています。 

副所長 島田宏基

島田宏基


・司法書士(簡裁訴訟代理認定)
・一般社団法人民事信託推進センター会員
・行政書士


 同志社大学法学部在学中に司法書士試験合格、卒業同日に登録いたしました。企業法務や裁判業務を中心に担当しています。法改正により新たな制度が生まれる中、当事務所では積極的にこれらを活用し、依頼者様の課題解決に取り組んでいます。
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目次

相続登記義務化の3年ルール

 今般の相続登記義務化によって、所有権を取得した相続人に課されるようになった相続登記申請義務は次のとおりです。キーワードは「3年」です。

  • 相続の発生により所有権を取得したことを知った日から3年以内
  • 遺産分割協議が成立した場合は、その成立日から3年以内
  • 遺言書によって所有権を取得した場合は、それを知ってから3年以内
  • 施行日(令和6年4月1日)以前に発生した相続については、施行日か、上記①~③の要件を満たした日の、いずれか遅い日から3年以内
施行前の相続も含めた3年ルールへの注意点

 注意が必要であるのは④で、改正法が施行される前から相続登記を放置している場合でも、相続登記申請の義務が課されるということです。

 また、上記の登記申請が期間内にできそうでない場合は、暫定的に義務を履行する方法として相続人申告登記というものを3年以内に行うことも可能となりました。

※④施行日以前に発生した相続については、施行日か、上記①~③の要件を満たした日の、いずれか遅い日から3年以内

相続登記の義務違反による過料

 正当な理由がないのに3年以内に相続登記等を申請せずに義務を履行しなかった場合は、相続人に10万円以下の過料が課されることとなりました。

 ここでいう「正当な理由」とは、相続人が極めて多数であることや、相続人本人が重症である場合、遺言や遺産の範囲に争いがある場合が想定されています。逆に言えば、次のような理由では上記義務から免れることはできません。

  • 相続税がもったいない
  • 不動産の価値が低いので放置したい
  • 遺産分割協議がまとまらない
  • 相続人の中に非協力的な人がいる…など

 これらの理由は、相続登記の義務を免除される正当な理由には該当しません。義務を履行するためには、それぞれの事案に応じた対応をしなければなりません。

相続登記義務化の4つのケース別で紹介

(ア)3年以内に遺産分割が成立したケース

 この場合に履行しなければならない義務は①と②で、遺産分割協議内容を反映した登記申請を3年以内に行うことが最善策といえます。

①相続の発生により所有権を取得したことを知った日から3年以内
②遺産分割協議が成立した場合は、その成立日から3年以内

図 1 法務省『令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント』

(イ)3年以内に遺産分割が成立しなかった場合

 この場合に履行しなければならない義務は①と②ですが、まずは①を履行する必要があります。暫定的に、相続人申告登記を行うか、法定相続分に応じてする相続登記を行うことで①の義務を履行することができます。

 その後、遺産分割協議が成立した場合は②の問題となり、遺産分割協議を反映した相続登記申請を3年以内に行うこととなります。

①相続の発生により所有権を取得したことを知った日から3年以内
②遺産分割協議が成立した場合は、その成立日から3年以内

図 2 法務省『令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント』

(ウ)遺言書があった場合

 この場合に履行しなければならない義務は③で、遺言書の内容を反映した相続登記申請を3年以内に行うこととなります。

③遺言書によって所有権を取得した場合は、それを知ってから3年以内

図 3法務省『令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント』

(エ)施行日以前から相続登記を放置していた場合

 想定される事案として、遺産分割協議がまとまらない等の理由により放置していたことが想定されます。この場合は、令和6年4月1日から3年以内に上記(ア)~(ウ)の登記申請をすることになります。

(ア)3年以内に遺産分割が成立したケース
(イ)3年以内に遺産分割が成立しなかった場合
(ウ)遺言書があった場合

図 4法務省『令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント』

誰に相談するべきか?

 相続登記申請は、司法書士が専門とする業務です。ですから、まずは司法書士に相談しましょう。
 司法書士の探し方なのですが、一般的にはインターネット検索だと思います。料金表の記載がある事務所だと安心感を抱きますが、相続登記申請手続きは事案によって費用や煩雑さが異なるので、一度お見積りをしてみるといいと思います。

 また、お近くの司法書士事務所を探すことも可能です。日本司法書士会連合会「しほサーチ」から検索ください。

 事案によっては、税務が絡むものや、紛争状態にあるため訴訟手続きをすべきものもあるかと思いますが、当事務所ではそれぞれ専門家(税理士、弁護士)をご紹介することも可能ですので、お気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

 私は、学生時代をコロナ禍と共に過ごし、通学ができなかった数年間は司法書士事務所で仕事をしながら学問に勤しみました。実務経験をもって司法書士登録できたことが、私のアドバンテージとなりました。

 現在は主に、商業・法人登記を初めとした企業法務関係と裁判業務を担当しております。昨今の法改正により、新たな制度が多数可能となっていますが、当事務所ではこれらを積極的に利用して依頼者様の課題解決に尽力します。これからも勉強を続け、あらゆる分野において最先端の知識と実務経験を有することが出来るよう、おごらず謙虚に努めて参ります。

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