記事コラムカテゴリー
初回無料相談
当事務所では、司法書士業務のあらゆる分野について、私たちの知識と経験を活かし、皆様のご要望や疑問にお答えします。
相続登記、遺言書作成、民事信託、会社設立、法人登記を始め、幅広い分野に対応していますので、お気軽にご相談ください。
TEL.058-232-0011
受付時間/午前9時〜午後6時(土・日・祝は要予約)
MAIL : support@j-shimada.com
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商業・法人登記は、会社設立を始め、株式・新株予約権発行、資本金の増減資、役員その他変更、
合併等の組織再編(M&A)、解散など、企業法務に広く関係します。
当事務所では、登記はもちろんのこと、株式譲渡や種類株式導入等の企業法務にも対応し、
依頼者様の会社経営をサポートします。
会社設立、株式等発行、増減資、各種変更、M&A等の目的に応じて、会社法に定めに則り所定の決議を行います。
必要な手続きは内容によって様々であり、手続きに不備があった場合はトラブルの発生原因にもなりうるので注意が必要です。
会社法の中には、債権者や株主等を保護することを目的として、官報公告や各別通知等を義務付けているものがあります。
これらの手続きも、必要であれば遅滞なく行います。
上記の決議に基づき、株主総会議事録等の必要書類を作成します。
議事録その他書類は、その記載事項が法令により定められているので、適格性を欠くことがない様に注意します。
また、会社法だけでなく、登記法上必要な書類も多々あるので、それらも別途作成する必要があります。
登記事項に変更がある場合は、原則として2週間以内に登記申請する必要があります。
これを怠ると、代表者個人に過料が課せられたり、会社が強制的に解散させられる場合があります。
また、登記懈怠の履歴は上場審査において不利になる可能性もあります。
登記完了後は別段書類が返却されるわけではないので、必要に応じて登記簿謄本を取得請求して内容を確認します。
お客様のご要望やご質問に迅速に対応させていただきます。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
※個別具体的なご相談は当事務所にてのみご対応いたしますので、ご了解ください。
・電話からの相談も承っております。
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受付時間/午前9時〜午後6時(日・祝定休)
依頼内容を聴取し、どのような流れの手続きになるかご説明します。民事関係と違い、依頼者様自身が行わなければならない事項(株主総会・取締役会など)も多いのですが、少しでも負担を軽減できるようサポートします。書類自体は当事務所にて作成することも可能です。
当事務所にて、各お手続きに必要な書類を作成します。設立時の原始定款や吸収合併時の合併契約書など特に重要なものにつきましては、依頼者様と密に連絡を取って作成します。当事務所では、電子署名を用いた書類のやり取りにも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
また、会社設立時の定款認証やM&Aでの官報公告など、その他のお手続きについても当事務所にて行います。
上記の事項が完了次第、遅滞なく登記申請します。
管轄法務局によって異なりますが、2週間から1ヶ月ほどのお時間を頂戴します。
なお、一定の要件を備えた会社設立登記申請に限っては、他の申請に先立って優先処理されるファストトラックオプション、スーパーファストトラックオプションという制度を利用することができます。同制度を利用した場合は、24時間以内または3日以内に登記が完了しますので、急ぎの会社設立であればお気軽にご相談ください。
登記完了後は、登記簿謄本を取得し、ご返却書類と共にお渡しします。
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