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当事務所では、司法書士業務のあらゆる分野について、私たちの知識と経験を活かし、皆様のご要望や疑問にお答えします。
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司法書士記章等による裁判所手荷物検査の免除(と注意点)

全国の裁判所の中には、入口において手荷物検査を実施している庁舎があります。当地だと名古屋高等・地方裁判所が実施しています。

この手荷物検査ですが、空港で行われるのと殆ど同じで大変厳重です。そこで、司法関係者(弁護士、司法書士及び弁理士)は記章(バッジ)又は会員証の提示で免除される運用がなされています。

ここで注意点なのですが、司法書士についてはその裁判所と同一都道府県内の司法書士会以外の会員証では通過することができません1。警備員の方は免除対象者の記章や会員証が記載されたマニュアルを所持しているようで、そこに他県の司法書士会会員証は記載されていないからです2

新人の際に特別研修という訴訟代理権のための研修を受けるのですが、名古屋地裁の手荷物検査免除のためにバッジか会員証を持ってくるように事前にチューターから言われていました。私の班は夏にジャケットを着てバッジをつけるのが面倒だったので会員証を持っていきましたが、愛知県外組の班だったため皆手荷物検査レーンに回されました。

  1. 少なくとも名古屋高裁・地裁では。 ↩︎
  2. 司法書士は各法務局又は地方法務局の管轄区域ごとにある司法書士会に所属するのですが、各会によって会員証が全く異なります。 ↩︎

この記事を書いた人

 私は、学生時代をコロナ禍と共に過ごし、通学ができなかった数年間は司法書士事務所で仕事をしながら学問に勤しみました。実務経験をもって司法書士登録できたことが、私のアドバンテージとなりました。

 現在は主に、商業・法人登記を初めとした企業法務関係と裁判業務を担当しております。昨今の法改正により、新たな制度が多数可能となっていますが、当事務所ではこれらを積極的に利用して依頼者様の課題解決に尽力します。これからも勉強を続け、あらゆる分野において最先端の知識と実務経験を有することが出来るよう、おごらず謙虚に努めて参ります。

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