記事コラムカテゴリー
初回無料相談
当事務所では、司法書士業務のあらゆる分野について、私たちの知識と経験を活かし、皆様のご要望や疑問にお答えします。
相続登記、遺言書作成、民事信託、会社設立、法人登記を始め、幅広い分野に対応していますので、お気軽にご相談ください。
TEL.058-232-0011
受付時間/午前9時〜午後6時(土・日・祝は要予約)
MAIL : support@j-shimada.com
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相続登記とは、被相続人様名義の不動産を相続人の方に所有権移転する手続きで、令和6年4月から義務化されます。
当事務所では、この重要なプロセスの専門知識を有する経験豊富なスタッフが、お手続き全般をサポートします。
相続が開始した場合は、相続放棄等期限のある手続きもあるので、できるだけ早めの準備が必要です。
法定相続人が誰であるか確認します。
十数年以上放棄していた場合は、旧民法が適用され相続人が異なる場合がございますので、注意が必要です。
相続財産や債務状況の調査を行います。債務状況によっては、相続放棄の手段も考えられます。
遺言書には主に自筆証書遺言と公正証書遺言の二種類ございますが、それぞれお手続きが異なります。
特に自筆証書遺言の場合は、裁判所の手続が必要である点に注意します(一部例外あり)。
また、遺言執行者の方は法律上課せられている義務がございますので、こちらも迅速に行う必要があります。
遺言書が無い場合は、基本的に相続人の皆様で遺産分割協議をする必要がございます。
遺産分割協議の内容については、相続人の皆様のご意向が最優先ではありますが、注意すべき点もあります。
例えば、特別受益等法律上の適法性もさることながら、税法上の観点からも考慮すべき場合がございます。
上記の遺言書又は遺産分割協議書に基づき、所有権移転登記申請をします。
相続財産である不動産の所有権は、遺産分割協議だけでは足りず、所有権移転登記をすることによって
対外的に対抗(第三者対抗要件といいます。)することができます。
お客様のご要望やご質問に迅速に対応させていただきます。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
※個別具体的なご相談は当事務所にてのみご対応いたしますので、ご了解ください。
・電話からの相談も承っております。
TEL.058-232-0011
受付時間/午前9時〜午後6時(日・祝定休)
相続の内容に関する聴取をさせていただきます。お手持ちの関係書類から、現在の状況やこれからの流れについて説明させていただきます。
なお、不動産評価額等が分かる場合は、概算にはなりますがお見積りをさせていただきます。
法定相続人の方を特定する戸籍の収集や、遺言書のお手続き、遺産分割協議書の作成など、当事務所で行います。
案件の内容によっては、数か月程お時間を頂戴する場合がございますので、ご了解くださいますよう、よろしくお願いいたします。
上記の調査及び遺産の帰属先が確定次第、所有権移転登記申請を遅滞なく行います。
不動産が市外・県外にも及ぶ場合はお時間を頂戴する場合がございますので、ご了解くださいますよう、よろしくお願いいたします。
また、今後銀行等の金融機関でのお手続きがある場合は、戸籍謄抄本や住民票の写しの代わりとなる法定相続情報一覧図を作成させていただくことも可能です。ご希望の場合は事前にお知らせください(別途料金)。
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