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当事務所では、司法書士業務のあらゆる分野について、私たちの知識と経験を活かし、皆様のご要望や疑問にお答えします。
相続登記、遺言書作成、民事信託、会社設立、法人登記を始め、幅広い分野に対応していますので、お気軽にご相談ください。

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普通自動車の登録事項等証明書の郵送請求方法

破産・再生等の裁判手続きにおいて何かと必要な、普通自動車の登録事項等証明書郵送請求について解説します。

運輸局(支局)によっては登録事項等証明書の窓口申請に数時間かかる場合があり、郵送請求を行うことが出来れば大変便利です。
郵送請求方法が明確に記載されている記事がネット上にありませんでしたので、今回ご説明します。

 私が記事を書いています。 

副所長 島田宏基

島田宏基


・司法書士(簡裁訴訟代理認定)
・一般社団法人民事信託推進センター会員
・行政書士


 同志社大学法学部在学中に司法書士試験合格、卒業同日に登録いたしました。企業法務や裁判業務を中心に担当しています。法改正により新たな制度が生まれる中、当事務所では積極的にこれらを活用し、依頼者様の課題解決に取り組んでいます。
 詳しいプロフィールはこちら

目次

必要書類

一度は運輸局(支局)に出向かなければなりません!

本末転倒ですが、郵送申請にあたり一度は運輸局(支局)(以下、単に「運輸局」と言います。)に出向かなければなりません。

というのも、登録事項等証明書交付請求の際に貼付しなければならない自動車検査登録印紙」が、原則運輸局でしか販売されていないためです。収入印紙と違い郵便局でも取り扱っていません。一部取り扱いのある金券ショップもあるそうですが、当地では見つけることができませんでした。

運輸局でまとめ買いするといいと思います。なお、通常必要となる現在登録証明書は300円の印紙が必要です。

必要書類

必要書類は次のとおりです。
自動車登録規則(以下、「規則」と言います。)第24条以下に規定されています。

  1. OCR申請書 3号様式 ※こちらからダウンロード可能 
  2. 手数料納付書 ※こちらからダウンロード可能 
  3. 請求者の免許証の写し(規則第25条第2項第1号)
  4. 請求者の住民票の写し(=原本)で、発行後30日以内のもの(規則第25条第2項第2号)
  5. 請求者の登録証(弁護士、司法書士等) ※任意
  6. 返送用封筒

注意点

事務所名、法人名による請求は不可

自然人しか交付請求できないものとされています。おそらく本人確認との兼ね合いだと思います。
従って、交付請求書に記載する住所は住民票上の住所を記載する必要があります。

事務所宛に返送はできる

運輸局の担当者の方に聞いたところ、返送自体は事務所宛にできるそうです。念のため、住所と事務所所在地を併記し、登録証の写しを同封するといいと思います。

結びに代えて

裁判実務に携わられている先生方の一助となればと思います。

この記事を書いた人

 私は、学生時代をコロナ禍と共に過ごし、通学ができなかった数年間は司法書士事務所で仕事をしながら学問に勤しみました。実務経験をもって司法書士登録できたことが、私のアドバンテージとなりました。

 現在は主に、商業・法人登記を初めとした企業法務関係と裁判業務を担当しております。昨今の法改正により、新たな制度が多数可能となっていますが、当事務所ではこれらを積極的に利用して依頼者様の課題解決に尽力します。これからも勉強を続け、あらゆる分野において最先端の知識と実務経験を有することが出来るよう、おごらず謙虚に努めて参ります。

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